【コピペ】未成年者の選挙応援ツイートは違法の恐れ [日記]

 公職選挙法(137条-2)では、未成年者の選挙活動は、現実・ネットを問わず禁止されている。総務省では6月に、未成年者向け説明チラシを公開するなど、啓蒙に努めている。

 たとえば立候補者のTwitterでの発言を未成年者がリツイートした場合などは、法に抵触する可能性がある(個別具体の事実関係に即して判断される)。





ありゃ、知らなかった(´・ω・`)
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